相続税対策

相続税対策の目的は、相続税の税額を減らすことにあります。不動産を利用した相続税対策の基本は、実際の購入価格より評価額が低い不動産を購入し、その購入価格と評価額の差額が相続税対策になるというものです。相続税とは、相続した全ての財産(現金、預貯金、株・投資信託、不動産など)の合計から借入金等負債を引いた金額から基礎控除額を引き、資産がプラスになれば相続税が発生します。

相続税の基礎控除額は、2015年(平成27年)1月の相続税法改正により、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で課税件数は9.3%(令和3年)。ちなみに改正前の基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)で課税件数は 4.4%(平成26年)です。

下記に簡単な不動産を利用した相続税対策の例を記載しております。

例)被相続人の資産(8,000万円)相続人(配偶者と子2名)

① 現金で相続した場合
8,000万円-(基礎控除3,000万円+600万円×3人)=3,200万円
3,200万円×20%-200万円=440万円
相続税額440万円

② 被相続人が8,000万円の新築マンションを購入していた場合
※評価額が購入価格の60%だと4,800万円(評価額)
4,800万円-(基礎控除3,000万円+600万円×3人)=0
相続税額0円
※440万円の節税となります。

上記の例はわかりやすくするため簡単な例ですが、実際に不動産を利用した相続税対策は、もっと複雑です。
弊社では、このような不動産を使った相続税対策に興味をお持ちのお客様のライフパートナーとして、一緒に解決し、最適な相続税対策のご提案を提供いたします。

【相続税の速算表】

法定相続分に応じた
取得金額
改正前現   行
税率控除額税率控除額
1000万円以下10%10%
3000万円以下15%50万円15%50万円
5000万円以下20%200万円20%200万円
1億円以下30%700万円30%700万円
2億円以下40%1,700万円40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,700万円50%4,200万円
6億円超55%7,200万円